税制改正 ここがポイント!

まだまだ寒暖の差に振り回されそうですけど、
それでも季節は桜の開花を心待ちにする頃になってまいりました♪

もうすぐ新年度ですね。
年度が替わって「変わるもの」のひとつ。税制改正

今回は、ちょっとそのへんをまとめてみましょうか。


参議院選挙を見据えて打ち出された減税項目。

注目すべきは、

三世代で同居するための改修工事等に係る特例の創設。
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設。 …でしょう。


現行の税制では、相続で取得したご実家を売却する場合、原則として譲渡所得が課税されますよね。

しかし、今回の創設される「特例の条件」さえ満たせば、
居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除の適用を受けられるのです。


例えば…
ご実家を売却して3000万円の利益があった場合、600万円近く税金が掛かっていたものが、
もしもこの特例が使えるケースであれば、その分の税金が掛からないわけです!

もちろん、この特例を利用するための条件があります。
利用期限も平成31年12月末日までと、向こう向こう3年と9ヶ月ほど。

相続のタイミングは、図ってどうこうできるものではありません。
しかし、もしもこのタイミングで不動産の相続を受けることになれば、
この改正の内容を知っているのと知らないとでは、雲泥の差です。


私自身、相続を2回経験してきております。
体験を通して、骨身に沁みたこともあります。
すごい資産を相続したということじゃありませんよ。
どこに問題が隠れているか?を実体験の苦労で知ったということです…苦笑

皆さま、

不動産を購入する際に親御さんからもらった資金援助、ちゃんと名義の事考えていますか?
親御さんの建てたアパート名義、そのまま親の名義にしていませんか?
アパートを建てるのが一番の節税だと思っていませんか?
市街化区域の土地を、相続の時に売るからと、何もせずにほったらかしにしていませんか?
相続時の不動産名義の変更をしっかり考えていますか?
税理士の先生や銀行さん任せになっていませんか?

ひとつでも「ドキッ」とされた方。
早めにプロに相談されることをお薦めします。

もちろん、私のところへご相談いただければ…的な宣伝でございました!


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