税制改正 ここがポイント!
まだまだ寒暖の差に振り回されそうですけど、
それでも季節は桜の開花を心待ちにする頃になってまいりました♪
もうすぐ新年度ですね。
年度が替わって「変わるもの」のひとつ。税制改正。
今回は、ちょっとそのへんをまとめてみましょうか。
参議院選挙を見据えて打ち出された減税項目。
注目すべきは、
三世代で同居するための改修工事等に係る特例の創設。
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設。 …でしょう。
現行の税制では、相続で取得したご実家を売却する場合、原則として譲渡所得が課税されますよね。
しかし、今回の創設される「特例の条件」さえ満たせば、
居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除の適用を受けられるのです。
例えば…
ご実家を売却して3000万円の利益があった場合、600万円近く税金が掛かっていたものが、
もしもこの特例が使えるケースであれば、その分の税金が掛からないわけです!
もちろん、この特例を利用するための条件があります。
利用期限も平成31年12月末日までと、向こう向こう3年と9ヶ月ほど。
相続のタイミングは、図ってどうこうできるものではありません。
しかし、もしもこのタイミングで不動産の相続を受けることになれば、
この改正の内容を知っているのと知らないとでは、雲泥の差です。
私自身、相続を2回経験してきております。
体験を通して、骨身に沁みたこともあります。
すごい資産を相続したということじゃありませんよ。
どこに問題が隠れているか?を実体験の苦労で知ったということです…苦笑
皆さま、
不動産を購入する際に親御さんからもらった資金援助、ちゃんと名義の事考えていますか?
親御さんの建てたアパート名義、そのまま親の名義にしていませんか?
アパートを建てるのが一番の節税だと思っていませんか?
市街化区域の土地を、相続の時に売るからと、何もせずにほったらかしにしていませんか?
相続時の不動産名義の変更をしっかり考えていますか?
税理士の先生や銀行さん任せになっていませんか?
ひとつでも「ドキッ」とされた方。
早めにプロに相談されることをお薦めします。
もちろん、私のところへご相談いただければ…的な宣伝でございました!
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