売ったらオシマイ・・・ってホントにある話

今回はちょっと不動産屋らしい話題です。

最近、実際に遭遇した事例ですが、皆様の参考になればと書かせていただきます。


さて、写真にあるような分譲地ってありますよね。


弊社の地元、名古屋市北西部では、昭和40年代から50年代にかけて、
こういう形に開発分譲されたところがかなり有るようです。

この図面の真ん中、「共有道路」とあります。
もしも皆さんが、この図面を示されたとしたら、まずこう思うんじゃないでしょうか?

「ああ、ここはいわゆる“ドンつき”の道路が食い込んだ分譲地なんだ」
「奥側の両サイドの敷地だと道路の接するところがかなり狭いな」
「まぁ、でもちゃんと家が建つんだから、間口は2m以上あるってことだよね?」

およそ、こんな感じですよね。

なにが言いたいかといいますと申しますと、
「共有道路」とあるからに、ここが「道路じゃない」とは微塵も思わないでしょ?ということなんです。
だって「道路」って書いてますからね。

しかし、これ、道路じゃないのです。

単なる共有地。
周りの5軒の家の方々で共有する「民有地」なんです。

同じような土地で「道路」になっているところはたくさんあります。

見た目には、この分譲地と同じように見えます。

強いて言えば、きれいに舗装されているかどうか。

実際、この裏手側にも同じ形状をした分譲地が反転した形で存在しますが、
そちらの「共有道路」はきちんと「道路」として認定されています。

こちらは道路では有りません。

すなわち、奥の3軒は建物の建て替えが出来ないのです。
道路に面していないため建築確認が取れませんから。

これ、おかしいですよね。

この物件は昭和47年当時の分譲物件です。
当時の購入者の方からの相談で判明しました。
分譲主、いまだ営業しています。

まったくもって不道徳な業者であると断じたい。

ところで、この土地、再建築不可ですが泣き寝入りしかないのか?

いいえ、ちゃんと策はあります。

1.位置指定道路の認定を受ける。

2.共有地の幅員が4mを確保していれば、かつ奥側が売買等によって2軒にまとまれば、
  共有地を分筆・売買して、奥2軒の敷地とする(旗竿地にする)。

1は費用がかなりかかります。
(行政の指導にもよりますが、この事例なら100万円以上かと・・・)
2も登記費用としてン十万円単位でかかりますね。


はい。もう一度話しを巻き戻します。


この分譲地を販売した業者。いまだ営業しております。

同様の分譲地。何箇所かあります。
名古屋市の職員の間でも、「あー、あの地域ですか・・・」と有名。

この手の土地を譲渡する際には、事前調査と近隣者との協議が必要不可欠です。

泣きっ面にハチ・・・とならないように、本当に信頼できる不動産屋さんに相談しましょうね。

っこでいう「信頼」とは、こうした事例に精通していることと、
地道な協議・調整業務を手を抜かずにやってくれる、という意味です。

もちろん弊社は、そのどちらにも適っていると自負しております。

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